遺産相続

亡くなった方の遺産を相続人で分ける手続(遺産分割協議)です。
当事務所の取り扱い業務です。
亡くなった方の遺産を相続人で分ける手続(遺産分割協議)です。
亡くなった方が借金を残した場合など、相続人が相続をしたくない場合に行う手続です。
自分が亡くなった後、誰にどの財産を相続させるかをあらかじめ決めておく手続です。
認知症などが原因で判断能力が不十分な方を支援するための制度です。
不動産はその所有者が法務局に登記されています。この登記された所有名義を、売買や贈与を原因として他の方に変更する手続です。
住宅ローンの返済が終わった後にする、住宅に設定された抵当権を抹消する手続です。
株式会社、その他の会社・法人に関する登記手続です。