会社その他法人登記

会社その他法人登記とは
会社(株式会社・有限会社など)や法人(社団法人・財団法人など)は、設立の登記することで法律上の権利主体となることができます。
設立後も、登記した内容に変更があれば、法律で定める期間内に変更の登記をしなければなりません。
株式会社の役員には任期(最長10年)があり、任期を迎えた場合改選(再任も可)し、登記しなければなりません。
法律で定める期間内に登記をしなかった場合、過料(行政罰 罰金のようなもの)に処せられることがあります。
当事務所にご相談があった事例で、15年以上役員変更登記など登記を全くしていなかった株式会社に26万円の過料が科せられていました。
会社その他法人の登記は当事務所にお任せください
株式会社などの会社設立、一般社団法人・一般財団法人の設立、役員の改選、その他登記事項の変更は、お早めに、経験豊富な当事務所にご相談ください。