相続手続専門の大阪の司法書士・行政書士が、遺産相続・相続放棄・遺言書作成などあなたの相続にまつわる問題を解決します。

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不動産の名義変更

不動産の売買

不動産を購入する際、売買代金の支払いと引き換えに名義を売主から買主に変更します。通常この手続は、売主、買主、不動産仲介業者、その他関係者が銀行の応接室などに一堂に会し、司法書士の立ち会いの下、売主が用意した不動産の名義変更に必要な書類が揃っているか確認し、買主に売買代金の支払いを指示し、代金決済を完了します。そして司法書士は名義変更の申請書を法務局に提出し、名義変更が完了します。

  

この一連の手続きを司法書士業界では「取引」「立会」「決済」などと呼び、司法書士の中核業務の一つです。

  

不動産購入時の名義変更手続きを担当する司法書士は、不動産仲介業者から紹介されることが多いですが、買主が指定することもできます。当事務所は不動産購入時の名義変更手続きについても経験豊富です。お気軽にご相談ください。

不動産の贈与・財産分与

不動産を贈与する、あるいは離婚に伴う財産分与として不動産の名義を変更することもあります。
名義変更の手続きには、税金や住宅ローンの支払いと抵当権の問題などがあり、ただ名義を変更すればよいというものではありません。

  

不動産の贈与・財産分与による名義変更は、経験豊富な当事務所にご相談ください。税金の問題も提携税理士にご相談いただくことが可能です。

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