住所・名前の変更登記義務化
住所・名前の変更登記義務化
相続登記の義務化に続き、2026年4月1日から住所・名前の変更登記の申請が義務化されました。個人・法人を問わず、2026年4月1日以降に不動産の名義人に住所や名前の変更が発生した場合、2年以内に変更登記をしなければならなくなりました。正当な理由なくこの義務に違反した場合は、5万円以下の過料(行政上の罰則)の適用対象となります。
そして、住所・名前の変更登記義務化は、2026年4月1日以前に発生している変更についても適用対象となります。すでに変更が発生している不動産については、2028年3月31日までに変更登記をしなければなりません。
スマート変更登記
住所・名前の変更登記の義務化と併せて、不動産名義人の負担軽減のため、法務局が不動産の名義人に住所・名前の変更がないかを確認して、変更がある場合は名義人の了解を得て法務局が変更登記を行う「スマート変更登記」制度も始まりました。
スマート変更登記は、法務局が定期的に住基ネットを確認し、住所や名前に変更があった方を対象に変更登記をしてもよいか確認するメール(または書面)を送信します。
変更登記をしてよい旨の回答があった方について、法務局が変更登記を行います。
*法人の場合、住所・名称に変更があった場合は法務局の連携により自動的に(法人への確認なく)変更登記が行われます。
*海外に居住する方や会社法人等番号がない法人が不動産の名義人の場合など、スマート変更登記の対象外となる不動産もあります。対象外の不動産は住所・名前の変更があった場合は変更登記申請が必要です。
不動産の名義人はあらかじめ法務局に「検索用情報」を登録しておけば、このスマート変更登記制度を利用できます。
検索用情報は、不動産名義人の「住所」、「名前」、「名前のふりがな」、「生年月日(個人)」、「会社法人等番号(法人)、「メールアドレス(任意)」があります。
2025年4月21日以降に不動産の名義人が変わった不動産については、登記申請時に検索用情報を登録していますのでスマート変更登記の対象です。
2025年4月20日以前から不動産の名義人が変わっていない不動産については、検索用情報が登録されていないためスマート変更登記の対象外となります。
*同一人が複数の不動産の名義人となっている場合、スマート変更登記の対象となる不動産は検索用情報を登録した不動産のみです。検索用情報を登録していない不動産については別途変更登記申請が必要です。
検索用情報の申し出
検索用情報を登録していない不動産についてスマート変更登記の対象としたい場合は、法務局へ「検索用情報の申し出」をすることによりスマート変更登記の対象不動産とすることが可能です。検索用情報の申し出につきましては当事務所へお気軽にご相談ください。
