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債務整理

債務整理とは

クレジット、サラ金などの借り入れがふくらみ、返済困難になった多重債務者のため、返済方法の見直し交渉や法的整理手続きを利用することで、多重債務者の生活改善を目指します。
債務整理には、借入総額や返済可能かどうかの基準により、主に選択する手続きが3つ(過払金回収を含めると4つ)あります。

主な債務整理の手続き
任意整理 司法書士が代理人として債権者と弁済方法について交渉します。
将来利息のカット、毎月の返済金額の減額、返済期間の延長などにより、返済負担の軽減を目指します。
個人民事再生 裁判所に申し立てることにより、借り入れを最大5分の1(最低100万円)まで減額し、減額した債務を3年間の分割払いにより返済することで、残額を返済免除してもらう手続きです。
住宅ローン特例を利用することで、住宅を処分することなく、住宅ローン以外の借り入れを圧縮し、返済負担を軽減することも可能です。
自己破産 負債総額が多く、資産もなく、返済不能な状態の場合、裁判所に自己破産を申し立て、免責(返済免除)が認められれば、借り入れは返済不要となります。
住宅、自動車、などの高額資産は処分し、債権者への配当に充てられます。
過払金返還請求 法律で定める利率より高い利率で返済を続けていた方は、これまでの返済を法律で定める利率に直して再計算することで、完済しているのに返済を続けている場合があります。
返済する必要がなかったのに返済したお金を「過払金」といい、貸金業者に返還を請求できます。

*債務整理のご依頼は、司法書士法で定める業務範囲内でのご依頼に限りお引き受けします。

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