近藤司法書士・行政書士事務所大阪府大阪市の司法書士行政書士事務所/借金返済、遺産相続でお悩みの方。会社設立支援なども。

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ご相談事例

債務整理 〜50歳代会社員Aさんからの相談〜
   
Q. 私はサラ金業者やクレジット会社5社に総額250万円の借り入れがあり、他に自宅の住宅ローンが1000万円程残っています。なんとか返済を続けていますが利息が高くて元本がなかなか減らない状態です。借金を整理したいのですが、自宅は手放したくありません。いい方法はないでしょうか?
  債務整理 〜50歳代会社員Aさんからの相談〜
     
A. Aさんのように自宅を所有している方の場合、住宅ローンの返済を続けながらサラ金業者、クレジット会社と個別交渉をする任意整理手続がオススメです。利息制限法の制限利率を超える利息を払ってきた業者に対し、利息制限法の制限利率で再計算(引き直し計算)をすることにより残元本の減額と残元本の分割払いの交渉をします。取引の長い業者の場合、引き直し計算の結果払い過ぎ(過払い)になっている場合もあり、残元本の支払いが不要になるばかりか、払い過ぎた金額の返還も請求できます。
 
引き直し計算をしてもサラ金業者の残元本が多く、住宅ローンと併せて支払うのが難しい場合、住宅ローンを払いながら他の借り入れを最大5分の1に圧縮して3年間の分割払いにする個人民事再生という手続もあります。
 
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遺言 〜70歳代のBさん夫婦からの相談〜
Q. 私たち夫婦には子供がいません。夫、妻とも親は既に死亡しましたが、それぞれ兄弟がいます。資産は自宅と預金が少しあります。妻も預金を少し持っています。夫が死亡した場合、相続人は妻と夫の兄弟になると聞きました。夫は兄弟とは付き合いがなく、遺産を相続させたくありません。妻が遺産を全て相続できるよう遺言書を書きたいと思います。また、妻も同様に妻の遺産は全て夫が相続するよう遺言書を書きたいと思います。遺言書を書く際注意することはありますか?
     
A. Bさんの場合、遺言書を書くことにより妻に全財産を相続させることができます。相続人には最低限の遺産を相続する権利(遺留分)がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻が全財産を相続できます。
遺言書には、一般によく利用される形式として、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
 
遺言を自筆証書で行う場合、Bさん夫婦のように互いに遺産を全て相続させるという内容だと、1通の遺言書に夫婦2人の遺言を書きたくなってしまうかもしれません。しかし1通の遺言書に2人以上の遺言を書くと遺言書が無効になってしまいます。必ず夫婦別々に遺言書を作成してください。
 
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悪質商法 〜50歳代主婦Cさんからの相談〜
Q. 私の母(80歳代)は実家で一人暮らしをしています。先日実家に行ったら電話機が新しいものになっていました。母に聞くと、1ヶ月くらい前に電話会社の人が来て、「この辺り一帯で電話回線工事が近々行われるが、現在使っている電話機が使えなくなるので新しい電話機に買い換える必要がある。」と言われて30万円もする電話機を買わされたということでした。悪質商法だとすぐに気がついた私は、電話機販売会社に電話をして契約解除を申し出ましたが、クーリング・オフ期間が過ぎているからと取り合ってくれませんでした。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
  悪質商法 〜50歳代主婦Cさんからの相談〜
     
A. 訪問販売の場合、クーリング・オフは契約書面の交付を受けた日から8日以内にしなければならないのが原則です。しかし、業者から法律で定められた契約書面の交付を受けなかった場合や、交付を受けた契約書面に法律で定められた事項が全て記載されていない場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能な場合もありますので、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていてもあきらめずに業者から交付を受けた書面を確認してみる必要があります。
 
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