A. Aさんのように自宅を所有している方の場合、住宅ローンの返済を続けながらサラ金業者、クレジット会社と個別交渉をする任意整理手続がオススメです。利息制限法の制限利率を超える利息を払ってきた業者に対し、利息制限法の制限利率で再計算(引き直し計算)をすることにより残元本の減額と残元本の分割払いの交渉をします。取引の長い業者の場合、引き直し計算の結果払い過ぎ(過払い)になっている場合もあり、残元本の支払いが不要になるばかりか、払い過ぎた金額の返還も請求できます。
A. Bさんの場合、遺言書を書くことにより妻に全財産を相続させることができます。相続人には最低限の遺産を相続する権利(遺留分)がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻が全財産を相続できます。 遺言書には、一般によく利用される形式として、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
A. 訪問販売の場合、クーリング・オフは契約書面の交付を受けた日から8日以内にしなければならないのが原則です。しかし、業者から法律で定められた契約書面の交付を受けなかった場合や、交付を受けた契約書面に法律で定められた事項が全て記載されていない場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能な場合もありますので、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていてもあきらめずに業者から交付を受けた書面を確認してみる必要があります。