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成年後見

成年後見とは

認知症などが原因で判断能力が低下してくると、
・お金の管理ができなくなり、家賃などの必要な支払いが遅れる
・悪質商法の被害に遭う
・施設入所契約、遺産分割協議、役所での手続きなど、法律的な手続の内容が理解できず手続できない
などの問題が発生します。

成年後見制度は、判断能力が低下した方を法律的にサポートする制度です。成年後見制度には、すでに判断能力の低下が始まっていてすぐにサポートが必要な方のための「法定後見」と、今はまだ判断能力の低下はないが、将来判断能力が低下した時のために、あらかじめ支援してくれる人と支援してもらう内容を定めておく「任意後見」があります。
法定後見には、判断能力の低下の度合いに応じて3類型があり、任意後見には支援を受け始める時期によって3類型に分かれます。

法定後見の3類型
後見 判断能力の低下が著しく、日常の買い物も一人でできない状態の方が該当します。
家庭裁判所で成年後見人が選任され、本人のために日常生活に関わることを除く全ての行為を本人に代わり行うことができます。
また、本人が行った行為で本人に不利な行為があれば、成年後見人はこれを取り消すことができます。
保佐 日常の買い物程度なら一人でできるが、不動産など重要な財産を処分する、遺産分割の話し合いに参加する、などの難しい行為は一人ではできない方が該当します。
家庭裁判所で保佐人が選任され、不動産の処分、遺産分割、お金の貸し借りなどの重要な行為(民法13条1項に規定する行為)を本人が行う場合は、保佐人の同意が必要となります。保佐人の同意を得ないでした行為はこれを保佐人が取り消すことができます。
上記のほか、申し立ての際に本人が希望すれば、特定の行為について保佐人に代理権を与えて、本人に代わり保佐人に特定の行為を行わせることもできます。
補助 不動産など重要な財産を処分する、遺産分割の話し合いに参加する、などの難しい行為も一人でできるかもしれないが不安がある方で、成年後見制度の利用を希望される方が該当します。
家庭裁判所で補助人が選任され、申し立て時に本人が希望した特定の行為について、補助人に代理してもらったり、あらかじめ補助人の同意が必要な行為を定め、補助人の同意を得ていない行為を補助人が取り消すことができるようにすることができます。

*成年後見人、保佐人、補助人は、定期的に報告書を家庭裁判所に提出し、不正行為がないか監督を受けています。

任意後見の3類型
即効型 判断能力に不安があり、今すぐに支援を受けたい方におススメです。任意後見契約の締結と同時に家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見契約で定めた特定の行為を任意後見人が代わりに行うことで本人を支援します。
*法定後見のような同意・取り消しはできません。
移行型 現在の判断能力に不安はないが、支援は受けたいという方におススメです。「任意後見契約」と「任意代理契約」の2種類の契約を締結します。
判断能力がある間は、「任意代理契約」で定めた特定の行為を任意代理人が代わりに行うことで本人を支援します。
判断能力が低下した後は家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見契約で定めた特定の行為を任意後見人が代わりに行うことで本人を支援します。
*法定後見のような同意・取り消しはできません。
将来型 現在の判断能力に不安はなく、支援も判断能力が低下した時でいいという方におススメです。「任意後見契約」のみを締結します。
将来判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見契約で定めた特定の行為を任意後見人が代わりに行うことで本人を支援します。
*法定後見のような同意・取り消しはできません。

*任意後見人は、任意後見監督人が家庭裁判所で選任された後は、任意後見監督人の監督を受けます。任意後見監督人が選任される前の任意代理契約の間は、ご自身で任意代理人を監督する必要があります。

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