相続手続専門の大阪の司法書士・行政書士が、遺産相続・相続放棄・遺言書作成などあなたの相続にまつわる問題を解決します。

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相続放棄

相続放棄とは

亡くなった方の遺した遺産が、財産よりも借金などの負債の方が多い場合があります。亡くなった方が遺した負債は、何もしなければ相続人が引き継ぎ、相続人が借金を返済しなければならなくなります。

こういった場合に、裁判所に相続放棄を申し出ることで、相続人でなくなることが可能です。相続人ではなくなりますので、遺された借金を返済する義務もなくなります。

  

他にも、「財産を他の相続人に相続させたい」、「亡くなった方と生前付き合いもなく相続人になりたくない」などの理由で、相続放棄をされる方もいらっしゃいます。

相続放棄の手続は当事務所にお任せ下さい

相続放棄は、「自分が亡くなった方の相続人であることを知った時から3か月」以内に裁判所に申し出をしなければなりません。

  

相続放棄の申し出をするためには、戸籍の収集や申出書の作成が必要で、3か月の期限はすぐに来てしまいます。相続放棄の手続は経験豊富な当事務所にお任せ下さい。

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