相続手続専門の大阪の司法書士・行政書士が、遺産相続・相続放棄・遺言書作成などあなたの相続にまつわる問題を解決します。

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よく頂く質問

相談、依頼をするにはどうすればいいですか?
相談、依頼はメール(24時間)又はお電話(平日10:00~18:00)にて受け付けていますが、お電話での相談は時間帯によっては電話が混み合ってつながらない、担当者不在で相談をお聞きできない場合もございます。メールでの相談は24時間受け付けていますので、メールでの相談をお勧めします。メールでの相談は当サイトのメールフォームをご利用ください。

営業時間外の相談や出張相談はできますか?
仕事などのため平日昼間に相談できない方は、事前に日時を予約していただくことで休日・夜間の相談も承ります。
また、事務所にお越しいただくことが困難な方には、指定の場所まで赴く出張相談も承ります。(別途出張料が必要です。)

相談するには費用がかかりますか?
相談は電話、メールいずれも初回の相談は無料です。2回目以降の相談は有料となります。
出張相談の出張料は、出張先により異なります。出張相談依頼時にお問い合わせください。

相続の手続きを依頼したいのですが、不動産が遠方にあります。手続きしてもらうことはできますか?
遠方の不動産でも手続き可能です。お気軽にご相談ください。

遺産分割の話し合いをしたいのですが、相続人の中に話し合いに応じない人がいます。代わりに話をしてもらうことはできますか?
申し訳ありませんが司法書士は代理人として他の相続人と遺産分割の話し合いをすることはできません。ご了承ください。

1年前に死亡した兄に借金があることが最近わかりました。相続放棄をしたいのですが、手続きできますか?
相続放棄は、原則として亡くなった方の相続人であることを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。ただし、事情によっては借金があることを知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きをすることができる場合もありますのでご相談ください。

遺言書を作成したいのですが、字を書くことが困難です。代筆で遺言書を作成できますか?
自筆証書遺言は代筆で作成することができません。公正証書遺言の作成をお勧めします。

父の兄弟から亡兄の遺産分割をしたいと言われましたが、父は認知症のため話し合いができません。成年後見人を選任してもらえば遺産分割できるそうですが、成年後見人は毎年裁判所への報告が必要など大変そうです。遺産分割の間だけ成年後見人を選任してもらうことはできますか?
成年後見人は、一度選任されると本人に成年後見人が必要なくなる(本人の死亡、判断能力の回復)まで途中で成年後見人を外すことはできません。

株式会社の設立をしたいのですが、定款を電子定款にすると印紙代が節約できると聞きました。電子定款で株式会社を設立してもらうことはできますか?
電子定款による株式会社の設立にも対応しております。お気軽にご相談ください。

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